障害年金の申請は支給要件が重要

最終更新日 2024年4月23日 by rauhan

業務上の理由で病気やケガをした場合は、労災保険の補償対象になります。
一方で業務に関連せずに病気やケガをしたときには、健康保険による補償が受けられます。
後日障害が残れば、程度に応じて一定額が支給されます。
公的給付を申請するとき最初に確認すべき点は、いくら受け取れるかといった金額より支給要件です。

 

支給要件を正確に確認する

障害に関する公的制度には、労災保険と厚生年金および国民年金を活用した給付があります。
それぞれ支給要件が異なるため、併給を諦めてはいけません。
障害が残った人にとって、給付は生活を支える貴重な原資ですから、支給要件を正確に確認するよう心掛けましょう。

業務上の病気やケガによる障害の場合は、前段階として治療を受ける必要があります。
治療を継続して治癒したものとみなした上なお後遺障害が残ったときに初めて、障害の程度に応じた一時金または年金が受け取れます。

手続方法は、事業主から証明を受けた請求書を労働基準監督署へ提出しますが、その際に医師の診断書やレントゲンなどを添付する必要があります。

というのも支給要件の障害等級に該当するかどうかを認定するからです。
場合によっては、労働基準監督署の指定医療機関で症状の確認を求められます。
労災の障害等級は14級に区分されますが、そのうち障害年金に該当するのは1級から7級までです。

一部該当例を示しますと、1級は両目の失明や両上肢を肘関節以上で失った場合などが該当し、かなり重大な障害です。
一方7級は一眼が失明し他方の視力が0.6以下になった場合や片手の親指を含む3本の指を失った場合が該当します。

ちなみに精神的な障害についても症状によって労災の補償対象に含みます。

➡️障害年金 申請 精神

 

業務上ではない病気やケガが原因で障害が残った場合

一方、業務上ではない病気やケガが原因で障害が残ったときには、公的年金制度による補償が受けられます。
会社に勤務している人は一般的に厚生年金に加入していますから、障害厚生年金の受給資格者です。

ただし支給要件を満たす必要があります。
厚生年金加入時に、障害の原因となった病気やケガの初診日がなければいけません。
さらに初診日が属する月の前々月まで公的年金加入期間の3分の2以上保険料の未納期間がないこと、または初診日に65歳未満で初診日が属する月の前々月までの1年間未納がないことのいずれかを満たす必要があります。

厚生年金ではなく、自営業者などが加入する国民年金では、20歳から60歳まで加入する制度上、20歳未満や60歳以上65歳未満について初診日要件や保険料納付要件が厚生年金と若干違いがありますが、概ね初診日と保険料納付要件については同様と考えて良いでしょう。

 

障害認定日とは

公的年金制度における障害年金申請で重要なのは、障害認定日です。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、または病気やケガが治癒した日のいずれか早い日に障害があるか認定する日です。

65歳に達する前日までに障害状態となったときも同様です。
これらに加えて、人工透析や心臓のペースメーカーを装着している人などは別途認定日を設定しています。

認定日に障害等級の1級から3級に該当すると診断された場合、請求書とともに年金手帳やその他診断書といった書類を添付して、近くの年金事務所などに申請します。
その際障害の程度ですが、眼では両目の視力の和が0.04以下であれば1級相当です。

ただしメガネなどで矯正できる場合は矯正後で認定します。
上肢では両方全ての指に著しい機能障害があるなどです。
このように各部位ごとに具体的に定められており、日本年金機構ホームページで閲覧できるので、調べたいときは役立ちます。

いずれの制度にせよ、支給要件を満たして初めて障害年金は受け取れるのですから、正確な認識が重要です。
分かりにくいときには、行政機関や専門家に相談したほうが良いでしょう。
公的制度を有効活用し、不便のない暮らしを維持することが大切です。

最終更新日 2024年4月23日 by rauhan 業務上の理由で病気やケガをした場合は、労災保険の補償対象になります。 一方で業務に関連せずに病気やケガをしたときには、健康保険による補償が受けられます。 後日障害が残…